技能実習生送り出し事業

 

受け入れの流れ

①お申込み(入国前約6ヶ月)

特定技能ベトナム人材の受け入れに関して、当社独自の企業様ごとの完全オーダーメイド支援体制でご案内いたします。
受け入れ企業様ごとに異なる、多種多様なご要望にお応えするため、専属の担当者を置いて対応しております。

②候補者選考(一次選考)

ベトナムで弊社の事務所に候補者を募集しております。書類選考、面接を経て技能実習生候補者の絞り込みを行います。

③現地面接(入国前約5ヶ月)

組合と組合員企業が現地にて実習候補者に対して企業の説明を行なった後に、面接、実技・学科試験を行い合格者を最終決定します。

④機構への申請(入国前約4ヶ月)

「技能実習1号」計画認定の申請

⑤在留資格認定証明書交付申請(入国前約3ヶ月)

在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局に提出します。

⑥在留資格認定証明書交付(入国前約1.5ヶ月)

審査を経て法務省(入国管理局)より交付されます。

⑦検証申請・発給(入国前約1ヶ月)

技能実習生本人の査証(ビザ)の為、在外公館(現地の日本大使館・領事館)にて査証の申請を行います。審査を経て査証の発給がされます。

⑧入国

在留資格認定証明書と査証の発給を受けて、実習生が入国できます。

⑨講習

来日後、日本語を中心に、日本での実習をスムースに行えるようにするための講習を、1ヶ月にわたり、組合の研修施設や提携施設を利用して組合主導で実施します。

⑩各社に技能実習

来日後、日本語を中心に、日本での実習をスムーズに行えるようにするための講習を、1ヶ月にわたり、組合の研修施設や提携施設を利用して組合主導で実施します。

⑪技能実習生2号への移行申請手続きと技能検定(入国後約10ヶ月)

技能実習1号期間中に修得した技能を基に技能検定(基礎2級)を受験し、管轄入国管理局に資格変更許可申請を行います。

⑫技能実習生2号の期間更新

管轄入国管理局へ期間更新申請

⑬帰国

3年間の日本での実習を修了。帰国後は習得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます。

⑭技能実習3号者

技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は一時帰国の後、2年の実習延長が可能となります。
※実習実施者、監理団体への条件クリア及び外国人技能実習機構から優良認定が必要となります。

ベトナム人技能実習生受入れの人数としくみ

企業1社あたり、1回に何名の外国人技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されています。

具体的には下の(表-1)の通りですが、ポイントは、この人数枠は技能実習1号の在留者数の上限であり、1号者が入国1年後に2号に移行すればその時点で新たな受入れ枠が生まれるということです。

例を通してご説明させていただきます。

A社は従業員が20名います。受入れ可能な人数は下の(表-1)から3名までとなります。
そこで3名の外国人技能実習生を受入れ、A社内で作業に従事します。
1年間の技能実習終了時には3名は技能実習1号から2号に変更し、引き続き労働者として従事します。
この時点で技能実習1号者は0名になりますので、新たに3名の外国人技能実習生を受入れることができます。
この仕組みにより、最大9名の外国人技能実習生を受入れることができます。(表-2)

弊社(FANCOMグループの強み)

ベトナムで多くの若い人の募集が可能です。
ベトナム人は手先が器用で勤勉で真面目に働けます。技能実習生にとって、日本での給料は非常に魅力的です。3年間一生懸命働けば、ベトナムでは決して稼げない大きなお金を持つことができます。それが今後の自分や家族に大きな夢と希望を与えることでしょう。そのために一生懸命実習を行う彼らの姿は、遠く日本の高度成長期を支えた若い日本の労働者とだぶるかもしれません。お互いに信頼関係がきちんとできれば、彼らもその期待に応えてしっかり働きます。仕事に関しては何の問題もありません。

受入れ企業様へのフォロー

日本側に各駐在事務所を設置して実習生のフォローをしっかり組合員と協力して行っております。

技能実習生を受け入れたあとも受入れ企業様へ定期的に訪問します
その際、技能実習生に対して不満やトラブル等がないかをお聞きし、円滑な業務が行えるよう対応いたします。

技能実習生へのフォロー

不測の事態や思わぬトラブルにも適切に対応できるよう、 通訳と共に24時間体制の管理を行っております。

技能実習生の心の悩みやストレスを解消するために、 一緒に食事やショッピングをしたりきめ細やかな対応をいたします。

日本語教育センターは1000人規模の技能実習生が勉強できるように設置してあります。

  • 重要戦略であるといえます

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